会  則

第一章 総 則

第1条 本会の名称は、日本空手協会大学OB連合会と称する。
第2条 本会の事務局は、事務局長の勤務先又は自宅に置く。
第3条 本会は、総会の決議を経て支部に置くことができる。

第二章 目的及び事業

第4条  本会は、日本空手協会に加盟している大学OB会同士の親睦を厚くし、
    日本空手協会の発展に寄与する事をもって目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。

  • (1)会員相互の親睦提携
  • (2)会員名簿の発行
  • (3)日本空手協会及び大学空手道部発展の為の支援
  • (4)その他、目的を達成する為の必要な事業

第三章 会 則

第6条 本会の会員は、日本空手協会に加盟している大学の空手道部OB会で第二
    章に賛同したOB会をもって組織する。

  • 2.本会の趣旨に賛同する日本空手協会に未加盟の大学空手道部OB会で、
      入会の希望があれば、役員会の承認を得て、賛助会員とすることができる。

第四章 役 員

第7条 本会に、下記の役員を置き、任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

会   長 1名 副会長 若干名 最高顧問 若干名 特別顧問 若干名
常任相談役 若干名 幹事長 1名 顧  問 若干名     
事務局長 1名 副事務局長 1名 財務局長 1名    
資格審査委
員長
1名 監  事 若干名        
  • 2.役員は、会員である大学OB会より選任された幹事より互選によって充てる。
    3.会長は、本会を代表して会務を統括し、会議を招集する。
  • 4.副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその権限を代行する。
  • 5.幹事長は、会長の命により本会事務全般の統括を行う。
  • 6.事務局長は、本会の庶務事項全般を担当し、会員名簿の整理と保管、各種会議の
      通知と設営、会員相互の親睦会等の企画立案と設営を行う。
  • 7.副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長業務を分担して行う。
  • 8.財務局長は、年会費の徴収と記録、入出金管理等財務全般を行う。
  • 9.監事は、本会事務局の業務全般を監査し、総会において報告する。
  • 10.資格審査委員長は、各種資格の認定及び審査規約に定められた事項に従い実行
  •   し統括する。
  • 11.常任相談役は、役員会の推薦により、会員及び(社)日本空手協会の関係者の内
      から選任する。
  • 12.役員会の推薦により、本会に最高顧問、特別顧問及び顧問を推薦することがで
      きる。

第五章 役員会

第8条  役員会は会長、副会長、幹事長、事務局長、副事務局長、資格審査委員長、財務局長、

    監事、顧問及び常任相談役、を持って構成し、必要に応じて随時開催し、下記の事項

    について協議し、承認又は決定する。

  • (1)本会運営の基本方針についての検討
  • (2)事業報告書、決算報告書の作成
  • (3)事業計画、予算書及び年会費の額の検討と作成
  • (4)会員の入会、退会に関する事項
  • (5)幹事を除く役員の選任に関する事項
  • (6)会則の変更に関する事項
  • (7)資格審査に関する事項
  • (8)公益社団法人日本空手協会理事の立候補者(推薦者)の選任に関する事項
  • (9)公益社団法人日本空手協会代議員の立候補者(推薦者)の専任に関する事項
  • (10)その他役員会が必要と認めた事項

第六章 幹 事

第9条  幹事は会員である大学OB会より選出された者を充てる。

     (1)幹事会は、幹事を持って構成する。

第七章 総 会

第10条 総会は、親睦会を兼ねて毎年一回開催し、その運営と設営については役員会が
     任に当たる。
第11条 総会の招集は少なくとも1ヵ月以前にその日時、場所及び議題等を記載した書
     面をもって、会員である各大学OB会の担当責任者まで通知する。
第12条 総会の通知を受けた会員は、各大学OB会内で出席者を取りまとめ、書面(様
     式別紙)により総会開催日の半月前までに、本会事務局へ返信する任に当たる。
第13条 総会においては、下記の事項を報告するものとする。

  • (1)事業報告、決算報告及び監査報告に関する事項
  • (2)事業計画、予算に関する事項
  • (3)役員の選任に関する事項
  • (4)会則の変更に関する事項
  • (5)資格審査に関する事項
  • (6)その他役員会が必要と認めた事項

第八章 経費の支弁

第14条 本会の事業運営に要する費用は、会員が納入する年会費、寄付金、賛助金、そ
   の他の収入をもって支弁する。

第九章 会計年度

第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

付則 

本会則は、平成7年5月20日 発効
   平成12年8月 5日 改定
   平成13年9月22日 改定
   平成19年5月20日 改定
   平成21年5月26日 改定
   平成25年5月19日 改定

   平成25年10月20日 改定

慶弔見舞金規定

(目 的)

第1条  この規定は、日本空手協会大学OB連合会(以下「本会」という)会則
     第5条により、(公社)日本空手協会(以下「協会」という)若しくはその役員、
     本会会員又は本会会員たる大学OB会代表若しくはそれに準ずる役員にかかる
     慶弔又は傷病による入院加療が発生した場合において支出する慶弔見舞金につ
     いて定めることを目的とする。

(手続き)

第2条  本会員は、協会から通知を受け、又は前条に定める慶弔見舞いの事案が発生し
    た場合には、速やかに本会の正副事務局長まで届け出るものとする。

  • 2.正副事務局長は、前項の届け出に基づき、その事実関係を確認の上、会長の承
    認を得てこの規定を適用する。

(祝賀金)

第3条  本会は、協会又は本会員において開催する周年記念行事に際して、祝賀金とし
    て金2万円を贈呈し、会長名による祝電を打電する。

(弔慰金)

第4条  本会は、協会役員又は本会員たる大学空手道部OB会代表者若しくはそれに準
    ずる役員の逝去にさいして、弔慰金として金1万円を奉呈し、会長名による生花
    又は花輪一基を供して、弔電を打電する。

(傷病見舞金)

第5条  本会は、前2条に定めるもののほか、協会役員において傷病等の事実あるとき
    は、正副会長の稟議により、適当な額の傷病見舞金を支出することができるもの
    とする。

(傷病見舞金)

第6条  この規定の適用を受けることができる本会会員は、本会会則に定められている年
    会費を遅滞なく納付していなければならない。

    付 則 この規定は、平成10年3月13日より発効する。