第1条 本会の名称は、日本空手協会大学OB連合会と称する。
第2条 本会の事務局は、事務局長の勤務先又は自宅に置く。
第3条 本会は、総会の決議を経て支部に置くことができる。
第4条 本会は、日本空手協会に加盟している大学OB会同士の親睦を厚くし、
日本空手協会の発展に寄与する事をもって目的とする。
第5条 本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
第6条 本会の会員は、日本空手協会に加盟している大学の空手道部OB会で第二
章に賛同したOB会をもって組織する。
第7条 本会に、下記の役員を置き、任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
会 長 | 1名 | 副会長 | 若干名 | 最高顧問 | 若干名 | 特別顧問 | 若干名 |
常任相談役 | 若干名 | 幹事長 | 1名 | 顧 問 | 若干名 | ||
事務局長 | 1名 | 副事務局長 | 1名 | 財務局長 | 1名 | ||
資格審査委 員長 |
1名 | 監 事 | 若干名 |
第8条 役員会は会長、副会長、幹事長、事務局長、副事務局長、資格審査委員長、財務局長、
監事、顧問及び常任相談役、を持って構成し、必要に応じて随時開催し、下記の事項
について協議し、承認又は決定する。
第9条 幹事は会員である大学OB会より選出された者を充てる。
(1)幹事会は、幹事を持って構成する。
第10条 総会は、親睦会を兼ねて毎年一回開催し、その運営と設営については役員会が
任に当たる。
第11条 総会の招集は少なくとも1ヵ月以前にその日時、場所及び議題等を記載した書
面をもって、会員である各大学OB会の担当責任者まで通知する。
第12条 総会の通知を受けた会員は、各大学OB会内で出席者を取りまとめ、書面(様
式別紙)により総会開催日の半月前までに、本会事務局へ返信する任に当たる。
第13条 総会においては、下記の事項を報告するものとする。
第14条 本会の事業運営に要する費用は、会員が納入する年会費、寄付金、賛助金、そ
の他の収入をもって支弁する。
第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
本会則は、平成7年5月20日 発効
平成12年8月 5日 改定
平成13年9月22日 改定
平成19年5月20日 改定
平成21年5月26日 改定
平成25年5月19日 改定
平成25年10月20日 改定
第1条 この規定は、日本空手協会大学OB連合会(以下「本会」という)会則
第5条により、(公社)日本空手協会(以下「協会」という)若しくはその役員、
本会会員又は本会会員たる大学OB会代表若しくはそれに準ずる役員にかかる
慶弔又は傷病による入院加療が発生した場合において支出する慶弔見舞金につ
いて定めることを目的とする。
第2条 本会員は、協会から通知を受け、又は前条に定める慶弔見舞いの事案が発生し
た場合には、速やかに本会の正副事務局長まで届け出るものとする。
第3条 本会は、協会又は本会員において開催する周年記念行事に際して、祝賀金とし
て金2万円を贈呈し、会長名による祝電を打電する。
第4条 本会は、協会役員又は本会員たる大学空手道部OB会代表者若しくはそれに準
ずる役員の逝去にさいして、弔慰金として金1万円を奉呈し、会長名による生花
又は花輪一基を供して、弔電を打電する。
第5条 本会は、前2条に定めるもののほか、協会役員において傷病等の事実あるとき
は、正副会長の稟議により、適当な額の傷病見舞金を支出することができるもの
とする。
第6条 この規定の適用を受けることができる本会会員は、本会会則に定められている年
会費を遅滞なく納付していなければならない。
付 則 この規定は、平成10年3月13日より発効する。